特許と実用新案の違いとは

特許と似ている制度に実用新案があります。実用新案とは、登録された考案を独占的に実施できる権利です。では、特許と実用新案は何が違うのでしょうか?法律の規定を見てみましょう。特許は「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」、実用新案は「自然法則を利用した技術的思想の創作である」と定められています。特許は物の発明と方法の発明が認められていますが、方法のアイディアやプログラムが保護の対象になります。しかし、実用新案の対象は、物の形状・構造・組み合わせであることが必要であり、保護の対象にはなりません。わかりにくいですよね。難しいのであれば、特許は高度なもので、実用新案は高度でないものと考えていいと思います。
特許と実用新案は、制度にも違いがあります。実用新案は、かつては特許と同じように審査請求があたったのですが、改正されてなくなりました。実体審査がないので、出願書類などの形式的な面がクリアされていれば権利を得ることができます。出願時に3年分の管理料(維持年金費)を支払う必要があり、有効期間も出願日から6年から10年になりました。実体審査がなく直ぐに権利を取得できるため、権利の行使には制限も大きいです。権利を行使する前には、実用新案技術評価書を提示して警告する必要があります。この技術評価書は、特許庁に請求することになります。
充分な調査をせずに権利を行使して、万が一他社に損害を与えてしまうと、損害賠償責任を負うことになることもあるので注意してください。
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