中国の特許制度について

中国の特許法は、「中華人民共和国専利法」です。この法律では、日本の特許、実用新案、意匠に相当するものを、「専利」という一つの文言でまとめられています。2006年からはWTO加盟に向けて、第2次改正特許法が施行されています。ここでは、この「中華人民共和国専利法」について説明します。日本の「特許」に相当するのが、発明専利です。そして、日本の「実用新案」に相当するのが実用新型専利で、日本の「意匠」に相当するのが外観設計専利です。意匠権と実用新案権の存続期間は10年で、無審査登録主義を採用しています。
中国語のみで特許出願が可能で、権利付与の要件としては、新規性・創意性・実用性があります。実際に出願する為には、中国出願日から3カ月以内に、委任状及び優先権証明書を提出する必要があります。優先権証明書の中国語訳文が必要になることもあります。出願日(優先日)から3年以内に実体審査請求することができます。
実体審査を請求する際には、出願日前に発行された関連資料を提出する必要があります。実体審査において特許出願が認められれば、特許局は発明特許権付与の決定をします。そして、発明特許証書を交付し、登録し、その後に公告することになります。実用新案法又は意匠出願の場合も同様で、実用新案権又は意匠権付与の決定後、実用新案又は意匠の登録証書を交付し、登録し、その後に公告することになります。権利行使においては、特許管理機関に調停を請求するか、裁判所に提訴することができます。
- 次のページへ:特許庁について
- 前のページへ:日本の特許制度について
スポンサー広告
ネットショップ広告
特許ナビのおすすめ業者一覧はこちら。
- 天野特許事務所 兵庫県神戸市中央区相生町1丁目1−18 電話078-351-5820
- 杉本特許事務所和歌山事務所 和歌山県和歌山市本町2丁目1 電話073-426-2631
今日のお勧め記事 ⇒ 韓国の特許制度について
韓国の特許制度は「韓国特許令」に始まります。現行特許法は、この法律に加えて改正特許法と特許審判院等と関連して考える必要があります。韓国は、パリ条約及びPCT等の国際条約に加入しているので、パリ条約による優先権を主張することが可能です。 韓国の特許制度は、日本の制度と似ている点が多いです。例えば、最初に出願した者に特許を付与する先願主義、公開及び公告制度、審査請求制度、審査前置制度などが同じです。出願は、韓国語で行われる必要があります。特許出願が行われ公告されると、その発明を
当サイトに掲載されている店舗情報、営業時間、などは、記事執筆時の情報です。最新情報はオフィシャルサイトにて確認していただければと思います。

