横溝内外国特許事務所
特許一筋35年 国内・外国の知的財産権のことならお任せ下さい
特許一筋35年執務してまいりました。
国内・外国の知的財産権を通してお役に立てればと思っております。
| 横溝内外国特許事務所:DATA | |
| 住所 | 〒210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町4-16-503 |
| 電話 | 044-222-8601 |
| FAX | 044-244-1301 |
| URL | http://www.yokomizo-pat.jp/ |
| 営業 | |
| 駐車場 | - |
| 業種 | 商標相談サービス、特許相談サービス、発明相談サービス、弁理士事務所 |
| アクセス | (最寄駅) ○JR線・川崎駅徒歩10分 (その他) 南町郵便局となり |
| お役立ち情報 | 神奈川県一円私共の守備範囲です。 川崎、横浜、藤沢、鎌倉、平塚、小田原、茅ヶ崎、相模原等、度々出張致しております。 出張料は、出来るだけ無料出張となります。 |
横溝内外国特許事務所の地図
横溝内外国特許事務所の詳細をご紹介!
◆◇ 横溝内外国特許事務所 ◇◆
≪業務内容≫
■ 特許 ■
出願した後、3年以内に出願審査請求書を提出しますと、審査官による審査が始まります。
審査官は各種の引例を以って拒絶理由通知を出すことが多々あります。
それに対し、意見書、手続補正書を出すと、特許査定または、拒絶査定になります。
特許査定を受けたら、3年分の特許料を払うと、特許権になります。
拒絶査定の時は、不服の審判を提起し、審判の段階に移り、審判官による審判を受けます。
■ 実用新案 ■
実用新案は無審査で登録になります。有効期限は登録日より10年です。
特許出願は、特許権にするのが比較的に難しいので、実用新案は、特許出願の受け皿として
有効だと思います。
実用新案は形、形状が、非常に重要です。形状をはっきりと明確に書くことが必要です。
■ 意匠 ■
意匠は物の形です。英訳するとデザインです。
物品を、正面、背面、右側面、左側面、平面、底面の6面より図面で現わさなくてはなりません。
又、斜視図も有効です。意匠権は取りやすく、費用もそんなにかかりません。
印紙代も比較的安価です。
特許、実用新案を出す時、もしその発明、考案に形があれば、意匠も出願しておくことをお勧めします。
■ 商標 ■
商標は、商品の名前、サービスの名前です。商標には45の区分があり、その区分へ出願します。
例えば、被服だと第25類、飲食物の提供だと第43類というようになります。
他の類で同じ商標があっても大丈夫です。有効期間は、登録日より10年で、その時更新できます。
更新は10年で、同じように30年後、40年後でも存続します。
■ 外国出願 ■
外国出願は、優先権なしの出願、パリ条約の優先権の出願、PCTによる出願があります。
パリ条約、PCT共に、日本への出願から1年以内に出願することが必要です。
それには、日本出願をした時から、外国へ出すかという検討に入るのが重要です。
外国の良質の弁理士に依頼することになり、外国弁理士と実際に連絡を取り合います。
そして、その国で権利が取れるよう努力します。
☆出張致します。
川崎、横浜、藤沢、鎌倉、平塚、小田原、茅ヶ崎、相模原等
※詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。
【弁理士】
横溝 成美
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